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参議院議員・都道府県知事の被選挙権は30歳から!立候補には何が必要?

time 2016/07/06

参議院議員・都道府県知事の被選挙権は30歳から!立候補には何が必要?

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目次

30歳から立候補できる選挙とは?

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2016年7月10は参議院議員選挙ですね。
アラサー男子のみなさん、投票には行かれますか?

多くの人にとっては投票をする側・選ぶ側となる参議院議員選挙ですが、30歳という年齢は1つのポイント。

私たち日本国民は30歳になると参議院議員選挙の被選挙権が与えられます
つまり、参議院議員選挙に立候補することができ、当選すれば参議院議員になることができるわけです。

そして、もう1つ30歳から認められる被選挙権が都道府県知事
都道府県知事についても30歳以上の日本国民なら立候補でき、当選すれば知事になることができます。

いろいろあって前東京都知事が辞職したため、都知事選も2016年に7月31日に行われますね。

じゃあ、オレも立候補してみようかな!
そう思う人もいるかもしれません。

ただし、「オレも出たいっす!」と思っているだけでは立候補はできません。

そこで今回は、選挙に立候補するために必要なことをまとめてみました。

※参議院議員と都道府県知事に話を限定します。

被選挙権

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先ほどから話に出ていますが、選挙に立候補するには「被選挙権」が与えられていることが前提です。
参議院議員と都道府県知事の被選挙権は次のようになっています。

参議院議員:日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事:日本国民で満30歳以上であること

なお、年齢は選挙期日(投票日)に30歳に達していればよく、立候補の時点では29歳でもOKとされています。

参議院議員と都道府県知事については居住地の制限もありません
都道府県議会議員や市区町村議会議員は立候補する地域での選挙権を持っていることが必要なので勘違いされがちですが、都道府県知事は居住地に制限はないのです。

ただし、被選挙権は日本国民かつ資格年齢に達していたとしても、特定の条件に該当する人には与えられません。
例えば、以下のような人は被選挙権を失います

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

基本的に、罰せられるような悪いことをした人は(一定期間)被選挙権は与えられず、立候補できないということですね。
これらの条件は「選挙権」を失うものなので、該当者は投票に行く権利も失われています

供託金を預ける

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選挙に出るためには「供託金」というお金を法務局に預けなくてはなりません

これは、売名や記念立候補といった当選する意志のない無責任な立候補を防ぐために、一定のハードルを設けるためのものです。
ひやかし目的で選挙に出ることを防止しようということですね。

選挙によって供託金の額は異なり、参議院議員選挙と都道府県知事選挙では以下に設定されています。

参議院比例代表:600万円※1候補者につき
参議院選挙区:300万円
都道府県知事:300万円

この供託金は、選挙で規定の票数を獲得できれば戻ってきます
しかし、供託金納付後の立候補を取りやめた場合や、選挙で規定票数を獲得できなかった場合は、全額または一部没収されます。

没収額および規定票数は以下に設定されています。

参議院比例代表:没収額=供託金-600×比例代表の当選数×2
参議院選挙区:有効得票数÷議員定数×1/8未満の場合、全額
都道府県知事:有効得票数×1/10未満の場合、全額

比例代表選挙は参議院選挙区や知事選とは形が違います。
これは比例代表が、各政党の得票率に応じて議席数が決まる選挙だからですね。

届け出

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選挙に立候補するには届け出を行わなくてはなりません。

立候補予定者説明会が当該選挙の約1~2ヶ月前に開催され、当該選挙に関わる説明や立候補届出に関する書類等の配布がされます。

立候補届出が行えるのは告示日(もしくは公示日)の1日間のみ(午前8時30分~午後5時)。

立候補の届け出のためには「候補者届出書」「供託証明書」など様々な書類の提出が必要になるため、多くの場合は選挙管理委員会による必要書類の「事前審査」が行われます。

立候補してからが本当の戦い!?

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立候補の届け出を行い書類が受理されることで立候補者となります。

ただ、もちろん立候補を表明しさえすれば、あとは選挙を待つだけ!・・・なんてことはありません。

選挙ポスターやハガキ、事務所等々、必要なものや活動費のためにたくさんのお金がかかります
選挙にかかる費用はケースによって大きく異なりますが、一般的な市議会議員選挙で200万円~800万円ほどかかると言われています。
※ポスターや選挙カーは公費負担となる場合もあります。

また、有権者にアピールするために、選挙カーを走らせたり、街頭で投票のお願いをするといった選挙活動も当選のためには重要

立候補までの手続きも大変そうですが、立候補してからも(してからの方が?)大変なわけです。
参議院議員や知事になりたいという強い意志が無いと、とても立候補には踏み切ないですね。

自分と同じ年齢で選挙に立候補する人がいてもおかしくないアラサー。
もし同じ年の立候補者を見かけたら、なんとなく尊敬してしまいませんか?

※参考サイト
総務省|選挙についての紹介
選挙戦をサポートする選挙立候補.com

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